高額療養費Q&A
- Q
- どのような費用が高額療養費制度の支給の対象となるのでしょうか。
- A
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保険が適用される診療に対して、患者さんが支払った自己負担額が対象となります。医療以外にかかる「食費」や「居住費」、患者さんの希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」や「先進医療にかかる費用」などは、高額療養費の支給の対象とされていません。
また、保険の適用外となる自由診療の費用なども対象となりません。
- Q
- 負担の上限額は、加入している医療保険やかかっている病気によって異なりますか。
- A
-
高額療養費制度では、原則としてどの医療保険に加入していても負担の上限額は共通です。また自治体によっては、独自の医療費助成制度があったり、健康保険組合によっては組合独自の「付加給付」があったり、窓口での支払い額が高額療養費の負担の上限額より低くなる場合があります。
また、かかっている病気によって負担の上限額は変わりませんが、特定疾病(血友病、人工透析、HIV)の患者さんでは、公費助成により、原則として負担の上限額は月あたり1万円(所得により2万円)となります。
詳しくは、ご加入の医療保険やお住まいの自治体に問い合わせてみてください。

問い合わせは加入の保険者へ
「高額療養費制度」の詳細については、ご加入の公的医療保険の窓口にお問い合わせ下さい。
公的医療保険の種類
- 組合管掌健康保険(健康保険組合)
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
- 国民健康保険
- 共済組合
- 後期高齢者医療広域連合
詳細は、お手持ちの保険証の連絡先にお問い合わせください。