「限度額適用認定証」等の提示で窓口負担が自己負担限度額に
入院や手術などによって、ひと月にひとつの医療機関での支払いが高額になる場合、事前に加入する医療保険から「限度額適用認定証」等の交付をうけ、医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払い額が自己負担限度額までになります。
なお、70歳以上の方で所得区分が「一般」「現役並みⅢ」の方は「限度額適用認定証」の提示は必要ありません(表)。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用により、限度額適用認定証の準備が不要になります。
*住民税非課税世帯の方では「限度額適用・標準負担額減額認定証」となります。

