負担はさらに軽減することができます
多数回該当
過去12 か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が下がります。

世帯合算
おひとり1 回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、同じ医療保険に加入している家族がそれぞれに支払った自己負担額を1 か月単位で合算することができます。
※ ただし、69歳以下の方の受診の場合、21,000円以上の自己負担のみ合算することができます。


過去12 か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が下がります。
おひとり1 回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、同じ医療保険に加入している家族がそれぞれに支払った自己負担額を1 か月単位で合算することができます。
※ ただし、69歳以下の方の受診の場合、21,000円以上の自己負担のみ合算することができます。