高額療養費制度を利用した場合のアーリーダ®錠による治療費の例
年収が赤枠の①~③に該当する方は、アーリーダ®錠の薬剤費のみでは高額療養費の支給対象にはなりません。
ただし、アーリーダ®錠の薬剤費に加えて、他の薬剤費、診察費、検査費等がかかった場合は、高額療養費の支給対象となる場合があります。
*1 おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります)の受診について、それぞれお支払いいただいた自己負担額を1ヵ月単位で合算した金額が上限額を超える場合、高額療養費の支給対象となります(※ただし、69歳以下の方の受診については、21,000円以上の自己負担のみ合算されます)。また、過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
*2 外来(個人ごと)の上限額を示します。

